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建設業許可の決算変更届、出し忘れていませんか?【建設業者向け】

決算変更届とは?

建設業許可を持つ会社は、毎年1回、決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を都道府県に提出しなければなりません。

これは義務です。売上がゼロでも、工事がなかった年でも、提出が必要です。

なぜ必要なの?

建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。許可を維持するために、毎年の経営状況を行政に報告する義務があります。

この届出をもとに、経営事項審査(経審)の評点にも影響するため、公共工事を受注したい会社にとっては特に重要です。


決算変更届の提出期限

決算後、4ヶ月以内

例えば、3月決算の会社であれば 7月末が期限 です。

決算月 提出期限
3月 7月末
6月 10月末
9月 1月末
12月 4月末

提出が必要な書類

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 事業年度終了届出書
  • 工事経歴書(直近1年分)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 納税証明書

※法人・個人、許可の種類によって異なる場合があります。


出し忘れるとどうなる?

放置すると以下のリスクがあります。

① 許可の更新ができなくなる
5年ごとの許可更新の際、決算変更届が未提出だと更新申請が受理されません。過去分をまとめて提出する必要があり、手間と時間が大幅にかかります。

② 経営事項審査が受けられない
公共工事の入札に必要な経審を受けるには、決算変更届が最新の状態である必要があります。

③ 行政指導・許可取消のリスク
悪質と判断された場合、建設業法違反として行政指導の対象になる可能性があります。


よくある失敗パターン

  • 「許可を取ったときの担当者が退職して、誰も把握していなかった」
  • 「税理士に任せていたが、建設業の届出は対象外だった」
  • 「更新の直前に気づいて、大慌てで対応した」

こうした相談が、毎年この時期に増えています。


行政書士に依頼するメリット

決算変更届は、書類の種類が多く、財務諸表を建設業法様式に組み替える作業が必要です。慣れていないと、記載ミスや添付漏れで差し戻しになることも少なくありません。

行政書士に依頼することで、

  • 書類の収集・作成をすべて代行
  • 提出期限の管理もサポート
  • 経審や許可更新までトータルでフォロー

が可能です。本業に集中しながら、許可をしっかり維持できます。


関東エリアの建設業者の方へ

髙橋行政書士法人では、古河市を拠点に茨城県・栃木県・埼玉県の建設業者様の許可申請・届出をサポートしています。「期限が迫っている」「何年分か未提出かもしれない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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