結論:相続手続きには期限があります

相続が発生したとき、「何から始めればいいかわからない」という方がほとんどです。しかし相続手続きの中には期限が決まっているものがあり、放置すると大きなトラブルにつながります。まずは全体の流れを把握することが大切です。
相続手続きの全体的な流れ
亡くなった直後〜7日以内
死亡届の提出
亡くなってから7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。これは相続手続きの出発点です。
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認の検討
相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの選択肢があります。相続放棄や限定承認をする場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
借金が多い場合など、相続放棄を検討する方はこの期限に注意が必要です。
4ヶ月以内
準確定申告
亡くなった方が給与所得者以外(個人事業主など)の場合、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告が必要です。
10ヶ月以内
相続税の申告・納付
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。
期限に関係なく進める手続き
以下の手続きは法定期限はありませんが、早めに進めることをおすすめします。
① 遺言書の確認
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合は検認不要です。
② 相続人の確定
戸籍謄本等を収集し、法定相続人が誰かを確認します。予想外の相続人が見つかるケースもあるため、必ず戸籍をさかのぼって確認することが重要です。
③ 相続財産の調査
預貯金・不動産・株式・負債など、すべての財産を洗い出します。
④ 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決めます。全員の合意が必要で、一人でも欠けると無効になります。
⑤ 遺産分割協議書の作成
協議の内容を書面にまとめます。不動産の名義変更や預貯金の解約に必要な書類です。
⑥ 各種名義変更・解約手続き
不動産・預貯金・株式・自動車などの名義変更や解約を行います。
よくある失敗・注意点
① 相続放棄の期限を過ぎてしまった
「3ヶ月以内」という期限を知らずに放置し、借金も含めて相続してしまうケースがあります。
② 相続人の確認が不十分だった
遺産分割協議後に新たな相続人が発覚し、協議をやり直すことになったケースがあります。戸籍の収集は専門家に任せるのが確実です。
③ 遺産分割協議がまとまらなかった
相続人の間で意見が対立し、手続きが何年も進まないケースがあります。早めに専門家を交えて話し合いを進めることが重要です。
④ 不動産の名義変更を放置した
令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。正当な理由なく放置すると過料の対象になります。
行政書士に依頼できること
相続手続きにはさまざまな専門家が関わります。

| 手続きの内容 | 担当専門家 |
|---|---|
| 不動産の相続登記(名義変更) | 司法書士 |
| 相続税の申告・納付 | 税理士 |
| 相続人間のトラブル・調停 | 弁護士 |
| 相続に伴う労務・社会保険手続き | 社会保険労務士 |
| 遺産分割協議書の作成・各種届出 | 行政書士(当法人) |
髙橋行政書士法人では、司法書士・税理士・弁護士・社会保険労務士など各分野の専門家と提携しています。相続手続きをワンストップでサポートできる体制を整えていますので、「どこに相談すればいいかわからない」という方もまずは当法人へお気軽にご相談ください。
古河市・野木町・加須市など県境エリアの方へ

髙橋行政書士法人では、茨城県・栃木県・埼玉県にまたがる県境エリアの相続手続きに関するご相談を承っています。「何から始めればいいかわからない」「遺産分割協議がまとまらない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

