決算変更届とは?
建設業許可を持つ会社は、毎年1回、決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を都道府県に提出しなければなりません。
これは義務です。売上がゼロでも、工事がなかった年でも、提出が必要です。
なぜ必要なの?
建設業許可は「取ったら終わり」ではありません。許可を維持するために、毎年の経営状況を行政に報告する義務があります。
この届出をもとに、経営事項審査(経審)の評点にも影響するため、公共工事を受注したい会社にとっては特に重要です。

決算変更届の提出期限
決算後、4ヶ月以内
例えば、3月決算の会社であれば 7月末が期限 です。
| 決算月 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月 | 7月末 |
| 6月 | 10月末 |
| 9月 | 1月末 |
| 12月 | 4月末 |
提出が必要な書類
主な提出書類は以下のとおりです。
- 事業年度終了届出書
- 工事経歴書(直近1年分)
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書
※法人・個人、許可の種類によって異なる場合があります。
出し忘れるとどうなる?
放置すると以下のリスクがあります。
① 許可の更新ができなくなる
5年ごとの許可更新の際、決算変更届が未提出だと更新申請が受理されません。過去分をまとめて提出する必要があり、手間と時間が大幅にかかります。
② 経営事項審査が受けられない
公共工事の入札に必要な経審を受けるには、決算変更届が最新の状態である必要があります。
③ 行政指導・許可取消のリスク
悪質と判断された場合、建設業法違反として行政指導の対象になる可能性があります。
よくある失敗パターン
- 「許可を取ったときの担当者が退職して、誰も把握していなかった」
- 「税理士に任せていたが、建設業の届出は対象外だった」
- 「更新の直前に気づいて、大慌てで対応した」
こうした相談が、毎年この時期に増えています。

行政書士に依頼するメリット
決算変更届は、書類の種類が多く、財務諸表を建設業法様式に組み替える作業が必要です。慣れていないと、記載ミスや添付漏れで差し戻しになることも少なくありません。
行政書士に依頼することで、
- 書類の収集・作成をすべて代行
- 提出期限の管理もサポート
- 経審や許可更新までトータルでフォロー
が可能です。本業に集中しながら、許可をしっかり維持できます。
関東エリアの建設業者の方へ
髙橋行政書士法人では、古河市を拠点に茨城県・栃木県・埼玉県の建設業者様の許可申請・届出をサポートしています。「期限が迫っている」「何年分か未提出かもしれない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

