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建設業許可の取り方とは?新規申請の流れをわかりやすく解説

結論:建設業許可が必要なケースとは?

建設工事を請け負う場合、1件の工事請負金額が税込み500万円以上(建築一式工事は税込み1,500万円以上)になると、建設業許可が必要です。

「うちはそんな大きな工事はしない」と思っていても、工事の規模が大きくなるにつれて許可が必要になるケースは増えています。許可を取っておくことで、受注できる工事の幅が大きく広がります。


建設業許可の種類

建設業許可には大きく2種類あります。

種類 内容
知事許可 1つの都道府県のみに営業所がある場合
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

古河市・野木町・加須市など県境エリアで営業している場合、営業所の所在地によってどちらの許可が必要か変わりますので注意が必要です。

また、工事の種類によって29業種に分かれており、自社が行う工事に対応した業種の許可を取得する必要があります。


許可を取るための主な要件

建設業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

① 適切な経営管理体制があること
常勤役員等が建設業の経営経験を一定年数以上有していること、または補佐者を配置した経営管理体制が整っていることが必要です。

② 営業所技術者等がいること
営業所ごとに、工事の種類に応じた資格や実務経験を持つ技術者が必要です。

③ 財産的基礎があること
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることが必要です。

④ 誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

⑤ 欠格要件に該当しないこと
過去に建設業法違反などがないことが必要です。


申請の流れ(茨城県の場合)

STEP1 要件の確認
常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たしているか確認します。

STEP2 必要書類の収集
登記簿謄本・納税証明書・資格証明書など多岐にわたります。

STEP3 申請書類の作成
申請書・工事経歴書・財務諸表など、建設業法の様式に沿って作成します。

STEP4 茨城県への申請
窓口(管轄土木事務所)へ書類を提出します。

STEP5 審査・許可
審査期間は申請書を受理してから土日祝日を含まない30日程度が標準的な処理期間です。


よくある失敗・注意点

① 営業所技術者等の要件:実務経験の証明が不十分

実務経験の証明が不十分。都道府県によって実務経験の記載方法や疎明資料の内容が異なります。

また、資格の種類によっては一定の実務経験が別途必要なケースもあります。例えば第二種電気工事士はその代表例で、資格取得後の実務経験が求められます。「資格はある、でも実務経験が足りない」というご相談は少なくありません。

② 常勤役員等:疎明資料の準備がポイント

常勤役員等の経営経験を証明する疎明資料の準備が申請のカギになります。特に個人事業主から法人成りした場合は、個人事業時代の疎明資料の紛失等のケースが多いです。

③ 業種の選択を間違えた

自社の工事内容に合った業種を正しく選ぶ必要があります。例えば一口に「リフォーム業」といっても、大工工事・建具工事・内装仕上工事など複数の業種に細分化されます。誤った業種で許可を取っても、実際の工事に対応できない場合があります。


行政書士に依頼するメリット

建設業許可の申請は、書類の種類が多く要件の確認も複雑です。専門知識がないと、書類の不備や要件の見落としで申請が通らないケースも少なくありません。

行政書士に依頼することで、

  • 要件の確認から書類作成・提出までを一括代行
  • 差し戻しのリスクを大幅に軽減
  • 許可取得後の届出・更新までトータルサポート

が可能です。本業に集中しながら、スムーズに許可取得を進めることができます。


茨城県・栃木県・埼玉県の建設業者の方へ

髙橋行政書士法人では、茨城県・栃木県・埼玉県にまたがる県境エリアの建設業者様の建設業許可に関するご相談を承っています。「要件を満たしているか確認したい」「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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